蔵前技術士会の規則

一般社団法人 蔵前工業会 蔵前技術士会 規則

第1条   当会は、一般社団法人蔵前工業会の科学技術部会傘下の組織であり、蔵前技術士会と称し、以下の条件を満たす会員をもって組織する。
(1) 蔵前工業会会員で蔵前工業会会費を納入している者
(2) 技術士若しくは技術士補の資格保有者又は技術士制度に関心を持つ者
第2条   当会は、事務所を東京都目黒区の一般社団法人蔵前工業会に置く。
第3条   当会は、科学技術及び工業の発展に資するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条   当会は、一般社団法人蔵前工業会の定款の目的を達成するため、適宜次の事業を行う。
(1) 科学技術及び工業の振興並びにこれらに関する教育・啓発及び人材の育成に資する事業
(2) 科学技術及び工業の分野における人材の活用に関する事業
(3) 東京工業大学との連携及びその支援に関する事業
(4) 講演会、見学会、交流会等の事業
(5) その他蔵前工業会の目的を達成するために必要な事業
第5条   当会の事業年度を4月1日から翌年の3月31日までとする。
第6条   当会は、以下の技術士会役員を置く。
会長             1名
技術士会事務局長       1名
企画幹事           1名
広報幹事           1名
会計幹事           1名
情報管理者          1名
幹事             若干名
技術士会監事         2名以内                
ただし、上記の他に副会長を置くことができる。なお、会長、副会長及び技術士会事務局長と幹事の兼務並びに幹事と情報管理者の兼務は可とするが、技術士会監事及び幹事は、相互に兼務を不可とする。
第7条 会長は、一般社団法人蔵前工業会科学技術部会長が指名し、会の活動を統括する。また、会長は会の活動報告を一般社団法人蔵前工業会本部事務局長(以下「本部事務局長」という。)及び科学技術部会長へ適宜行う。 
副会長は、会長を補佐し、会長又は幹事会が必要を認めたときに、会長の職務を代理する。
当会は、会長、技術士会事務局長及び幹事から成る幹事会を置く。
幹事は、会長を補佐し、技術士会総会で承認された事業計画他を遂行する。
会計幹事は、会の会計を管理し、予算書及び決算書の取りまとめを行う。
情報管理者は、本部事務局長と連携し、会員データを維持・更新する。
技術士会監事は、会計の内部監査を担当する。また、技術士会監事は幹事会に出席し意見を述べることができる。決算報告は技術士会総会及び本部への報告前に、技術士会監事の監査を受けなければならない。
第8条 会長の任期は、2年とし重任を妨げない。ただし、最長3期とする。
会長以外の技術士会役員の任期は、2年とし重任を妨げない。 2期を目途とするが、重任を妨げるものではない。
第9条   当会の経費は、蔵前工業会から交付される事業費等及び行事ごとに徴収する参加費をもって支弁する。
第10条 当会は、毎年1回技術士会総会を開き、以下の事項について報告又は決議を行う。ただし、必要な場合には臨時技術士会総会を開くことができる。
(1) 事業報告及び決算
(2) 事業計画及び予算
(3) 会長及び技術士会役員人事
(4) その他会の運営に関する事項
技術士会総会における決議事項は、出席会員の過半数の賛成をもって決議する。
技術士会総会の決議事項については、速やかに本部事務局長に報告する。
決算及び予算については、技術士会総会で報告・決議される以前であっても、幹事会の承認を得ていれば、本部事務局長へ報告することができる。
第11条   入会及び退会は本人又は代理人から担当幹事あての申し出による。申し出の手続きは別に定める。
第12条 当会に顧問及び名誉顧問を置くことができる。
顧問及び名誉顧問は、幹事会によって推薦され、技術士会総会において承認された者とする。
顧問及び名誉顧問は、技術士会の運営に関して意見を述べることができる。
第13条   この規則の改廃は、技術士会総会の決議を経て、科学技術部会長の承認をもって行う。また、本部事務局長に届出るものとする。
附則   この規程は、平成24年(2012年)4月9日から施行する。
附則   この規則は、平成25年(2013年)5月13日から施行する。