神奈川県(旧)
神奈川県支部案内
■ 一般社団法人 蔵前工業会 神奈川県支部規程
第 1 条
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この支部は、一般社団法人蔵前工業会神奈川県支部と称し、原則として神奈川県内在住又は在職の蔵前工業会会員をもって組織する。さらに、元在住若しくは在職した会員又は近隣地区在住若しくは在職する会員で本支部所属の意思があれば、支部会員になることができる。 |
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第 2 条 |
この支部は、事務所を神奈川県内又は蔵前工業会内に置く。 |
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第 3 条 |
この支部は、科学技術及び工業の発展に資するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
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第 4 条 | この支部は、定款の目的を達成するため、適宜次の事業を行う。 (1) 科学技術及び工業の振興並びにこれらに関する教育・啓発及び人材の育成に資 する事業 (2) 科学技術及び工業の分野における人材の活用に関する事業 (3) 東京工業大学との連携及びその支援に関する事業 (4) 講演会、見学会、交流会等の事業 (5) その他蔵前工業会の目的を達成するために必要な事業 |
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第 5 条 | この支部の事業年度を4月1日から翌年の3月31日までとする。 |
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第 6 条 | 1 |
この支部は、以下の支部役員を置く。 支部長 1名 幹事 15名以上30名以内 支部監事 正副各1名 |
2 | 幹事の中から以下の専任幹事を選ぶものとする。また、この他に副支部長を選ぶことができる。 支部事務局長 1名 会計幹事 正副各1名 情報管理幹事 正副各1名 |
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第 7 条 | 1 | 支部長は、支部の活動を統括し、及び支部総会の決議事項を執行し、本部事務局長への報告を行う。 |
2 | 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に支障が生じた場合は支部長を代行する。 | |
3 | この支部は、支部長及び幹事から成る幹事会を置く。 | |
4 | 幹事は、支部長を補佐し、支部総会で承認された事業計画他を遂行する。 | |
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支部に事務局を置き、支部事務局長がこれを統括する。 会計幹事は支部の会計を管理し、予算書及び決算書の取りまとめを行う。 |
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情報管理幹事は、本部事務局長と連携し、支部会員データを維持・更新する。 支部監事は、支部会計の内部監査を担当する。決算報告は支部総会及び本部への報告前に、支部監事の監査を受けなければならない。 |
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第 8 条 | 1 | 支部長の任期は2ヶ年とし、重任を妨げない。ただし、2期を目途とする。 |
2 | 支部長以外の支部役員の任期は、2ヶ年とし、重任は妨げない。ただし、特別な事情が無い限り幹事の重任は4期を目途とするが、5期を越えることは出来ない。 | |
3 | 任期中に支部役員が交代した場合の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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第 9 条 | 1 | この支部では、支部運営に関して支部長への諮問機関として常議員会を置く。 |
2 | 常議員は、幹事会にて支部の会員の中から選出する。常議員は、幹事の選出及び年 間計画策定等の支部運営に関わる主要事項への意見を、支部長に対し具申すること を主な役割とする。 |
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3 | 支部長は、支部運営に関し年1回以上常議員会を開かなければならない。 |
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第 10 条 | 1 | この支部の経費は、蔵前工業会から交付される事業費等及び支部会員の拠出金をも って支弁する。ただし、拠出金の中の支部会費は年1,000円とし、その徴収は本部事務局長に委託して行うものとする。 |
2 | 支部会員が蔵前工業会の会費規程の第5条に定める卒業後満50年経過者が先5年分相当額の年会費を一括納入した場合に該当するときは、支部会費についても先5年分相当額の支部会費を一括納入し、以後支部会費の納入は免除される。 |
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第 11 条 | 1 | この支部は、毎年1回支部総会を開き、以下の事項について報告又は決議を行う。ただし、必要な場合には臨時支部総会を開くことができる。 (1) 事業報告及び決算 (2) 事業計画及び予算 (3) 支部長及び支部役員人事 (4) その他支部運営に関する事項 |
2 | 支部総会における決議事項は、出席者の過半数をもって決議する。 | |
3 | 支部総会の決議事項については、速やかに本部事務局長に報告を行う。 | |
4 | 決算及び予算については、支部総会で報告・決議される以前であっても、幹事会の承認を得ていれば、本部事務局長へ報告することができる。 |
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附 則 | 1 | この規程の改廃は、支部総会で承認の上、理事会に届出るものとする。 |
2 | この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 |
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附 則 | この規程は、平成24年4月11日から施行する。 |
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附 則 | この規程は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。 |