蔵前工業会について

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事務局紹介

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蔵前工業会とは

科学技術および工業の進歩発展を図ることと会員相互の親睦を厚くすることを目的として創設された東京工業大学の全学科・全専攻にわたる唯一の同窓会です。

蔵前工業会の事業

蔵前工業会はその目的達成のために以下のような事業を行ないます。

  1. 科学技術と工業の発展、およびこれらの教育を振興すること。
  2. 東京工業大学の諸事業を後援し、同大学の学生を支援すること。
  3. 機関誌として「kuramae journal」(蔵前工業会誌)を発行すること。
  4. 開かれた講演会、談話会、見学会、午餐会その他を開催すること。
  5. その他本会の目的達成と東京工業大学の発展に必要なこと。

蔵前工業会の歴史

1.蔵前工業会の誕生
1881(明治14)年5月、東京職工学校が設立され、生徒・卒業生間に種々の団体が生れた。1896(明治24)年、化学工藝部在学生を中心に親睦団体「化学工藝会」結成。1896(明治29)年には機械科在学生、職員・卒業生からなる「機械工藝会」が結成された。
1906(明治39)年、機械工藝会臨時総会席上で「機械工藝会を他の科の卒業生にも開放して発展的解消をなし、会名も蔵前工業会とする」ことが議決され、手島精一校長を会長とする「蔵前工業会」が設立された。同年『蔵前工業会誌』創刊号が発刊されたが、これを1号とせず、『機械工藝会誌』の号数を継いで、第50号とした。

2.社団法人となった蔵前工業会
1918(大正7)年、「社団法人蔵前工業会」定款を総会において附議決定、農商務省の設立認可を受けて、本会は社団法人となった。会長制を廃して理事長制とし、初代理事長に小林懋氏が就任した。

3.活動の歴史〜大学昇格まで〜image
1919(大正8)年、全国支部代表会および臨時総会において、母校を単科大学に昇格させる件の動議が可決され、会を挙げての昇格運動が始まった。
1923(大正12)年9月、関東大震災により母校は消失したが、被災を免れた本会事務所では、全国1,544名より5,738円余の弔慰金、見舞金を集め、被災会員に贈った。また、教員用ならびに生徒参考用図書標本類を集め、母校に寄贈した。
1929(昭和4)年、東京工業大学の設置が正式に承認され、蔵前工業会と学友会の共催で大学昇格祝賀会が催された。また、蔵前工業会館の建設を総会で決定した。

4.活動の歴史〜母校支援事業と蔵前工業会館〜
1931(昭和6)年、蔵前工業会館竣工、翌年本会事務所を開館内に移した。
1937(昭和12)年、母校の創立60年記念資金募集のため「母校創立記念会」を設立、156万余円におよぶ寄付を母校に贈呈。その後、母校の創立70年、80年、100年などの節目ごとに募金運動を行い、それぞれ講堂と体育館、総合研究館と創立80年記念会議室、百年記念館が建設された。また、国際交流基金スタートなどの資金となった。
1991(平成3)年、新蔵前工業会館建設のため、旧館の取り壊し開始、新会館は1993(平成5)年竣工した。だが同会館は、経済不況の長期化に伴い、2003(平成15)年売却された。

5.活動の歴史〜蔵前工業会創立百年記念事業〜image
2004(平成16)年、国立大学法人としてスタートした母校への支援強化策として「(財)東京工業大学後援会」の募金を促進すべく積極的な活動を開始した。
2006(平成18)年2月、蔵前工業会創立百年記念式典を挙行。記念事業として、「21世紀の科学技術のフロントランナーとしてのあるべき姿」と題した特別シンポジウムを本会会員の白河英樹氏を初めとするノーベル賞受賞者と文化功労者の参加で開催した。
さらに現在はTTF合同事業を母校と合同でスタート、21世紀の科学技術の発展のために母校と歩みをともにしている。


蔵前工業会の会員

蔵前工業会の会員には正会員、学生会員の2種類があります。それぞれの会員資格は以下の通りです。

正会員

  1. 東京工業大学及びその前身校の卒業者
  2. 同大学の教職員
  3. 同大学に論文を提出して、博士の学位を受けた者

学生会員

  1. 東京工業大学の学部、修士、博士の在学生

会費

正会員の本部会費は、年額6,500円です。ただし、東工大・蔵前カードにご入会いただいた場合6,400円となります。

会費規程
第1条 会費及び支部に対する補助金に関しては定款に定めるほかこの規程による
第2条 定款第8条による会費は左の通りとする
正会員   年 6,500円
第3条 終身会員は会費の30年分を一括納入するものとする
第4条 会費の前納は、最長10年を限度として払い込むことができる
第5条 納入した会費は事由にかかわらず返還しない
第6条 会費を完納した会員に対しては本会の発行する会誌は無償で交付する
会員名簿は実費を徴収する
第7条 定款第35条による補助金は支部に対して年額次の通り交付する
但し所属会員の前年度会費納入総額を限度とする
各支部一率                          20,000円
所属の前年度会費納入済みの会員1名につき        500円
(平成7年5月11日変更)
<卒業後満50年経過者の優遇に関する内規>
第1条 卒業後満50年を経過し、満50年よりさかのぼり、少なくとも20年間
以上連続して会費を納入した(以下、卒業後満31~50年の20年間会費
完納と略す)者には、卒業後満50年祝賀記念品を贈呈する。
第2条 卒業後満50年を経過した者が優遇会員会費(会費5年分)を一括納入した
ときは、以後会費等を徴収されることなく、会誌の配布を受けることができる
第3条 定款第5条正会員のうち、第2号および第3号による正会員は、下記
条件を満たしたとき、第1条を満たしたものとして遇する
  1. 第2号の修士課程を修了した者については、修了後満29~48年の20年間会費完納
  2. 第2号の博士課程を修了した者については、修了後満26~45年の20年間会費完納
  3. 第3号の者については、定年退職迄の8年間および退職後の12年間の20年間会費完納 
<平成17年9月1日臨時理事会で改定案承認可決>

支部会費を納めていたただく必要があるのは以下の支部です。

  • 大阪支部、兵庫県支部、京滋支部:年額1,200円
  • 東京支部、岡山県支部:年額1,000円
  • 神奈川県支部、埼玉県支部、宮城県支部:年額500円

学生会員の会費は、年額3,000円です。支部会費納入の必要はありません。入学時に一括してお支払いただいています。

社団法人蔵前工業会定款(現行定款)

第1章 総 則

( 目的 )
第1条 本会は科学技術及び工業の発展を図るとともに会員相互の親睦を厚くするをもって目的とする

( 名称 )
第2条 本会は社団法人蔵前工業会と称する

( 事務所 )
第3条 本会は主たる事務所を東京都目黒区に置く

( 事業 )
第4条 本会は第1条の目的を達成するため事業として次の事項を行う

  1. 科学技術及び工業又はこれらの教育の振興に関する事項
  2. 東京工業大学との連絡に関する事項
  3. 会誌の発行に関する事項
  4. 講演会、談話会、午餐会、その他に関する事項
  5. 前各号の外必要になる事項

第2章 会 員

( 正会員 )
第5条 本会の正会員は次の通りとする

  1. 東京工業大学及びその前身校の卒業者(付属専門部、教員養成所を含む)
  2. 東京工業大学大学院において修士又は博士課程を修了した者
  3. 東京工業大学の教職員で大学長の推薦を受けた者
  4. 東京工業大学に論文を提出して学位を受けた者
  5. 東京工業大学及びその前身校の修了者並びにこれ等各校に設置された教育機関の卒業者又は修了者であっても理事会の承認を受けた者

( 名誉会員 )
第6条 本会は理事会の推薦した者を名誉会員とすることができる

( 入・退会 )
第7条 本会に入会又は退会しようとする者は理事長に申し出なければならない

( 会費 )
第8条 会費は会費規程に定める会費を納入しなければならない

会費規程は評議員会でこれを定める

( 除名・権利及び待遇の停止 )
第9条 会員が本会の体面を汚損したときはこれを除名することができる

会員が会費を滞納したときは会員の権利及び待遇を停止することができる
前2項の除名並びに権利及び待遇の停止は理事会の決議によってこれを行う

第3章 役員及び役員会

( 役員の種類及び数 )
第10条 本会には次の役員を置く

  • 評議員  若干名
  • 理事   10名以上20名以内
  • 監事   3名
  • 理事のうち1名を理事長とし若干名を常務理事とする
  • 理事会の決議により理事のうち1名を副理事とすることができる
  • 役員に欠員が生じたときはこれを補充する

( 役員の選任 )
第11条 評議員は各支部において選挙する

  • 理事は評議員会において選挙する
  • 但し理事のおおむね半数は毎年改選されるように選挙しなければならない
  • 監事は評議員会において選挙する
  • 理事長、副理事長及び常務理事は互選によりこれを定める

( 役員選挙規程 )
第12条 この定款に定めてあるもののほか役員の選挙に関して必要な事項は役員選挙規程でこれを定める

( 役員の任期 )
第13条 評議員の任期は2年とする

  • 理事の任期は2年とする
  • 監事の任期は2年とする
  • 補欠役員の任期は前任者の残存期間とする
  • 評議員は2期をこえて重任することはできない
  • 評議員が第11条第1項の規程による支部に所属しなくなったときは第1項の規程にかかわらずそのときにおいて評議員としての地位を失うものとする

( 役員の職務 )
第14条 役員はこの定款の定めるところによりその職務を行うものとする

役員はその任期が満了しても後任者が就任するまではなおその職務を行うものとする

( 評議員の職務 )
第15条 評議員は評議員会を構成して会務を審議する

( 理事の職務 )
第16条 理事は理事会を構成して会務の執行に関して審議決定する

( 監事の職務 )
第17条 監事は本会の財産及び会務を監査する

( 理事長の職務 )
第18条 理事長は本会を代表し会務を総理する

  • 副理事長は理事長を補佐し理事長事故あるときはその職務を代行する
  • 常務理事は日常の会務を処理する
  • 理事長及び副理事長ともに事故あるときの理事長の職務は理事会の定めるところにより理事がこれを行う

( 相談役 )
第19条 本会に相談役をおくことができる

  • 相談役は理事会より推薦され評議員会において承認された者とする
  • 相談役は理事会の諮問に応ずるものとする

( 評議会の召集 )
第20条 評議員会は理事長がこれを召集する

  • 評議員会の召集通知は開催日の2週間前までに発するものとする
  • 評議員会は毎年5月に開催する
  • 前項の場合のほか理事会が必要と認めたとき又は2名以上の監事若しくは10名以上の評議員が議案を明示して開催を請求するときは臨時に評議員会を開催する
  • 評議員会の議長及び副議長は評議員の互選によって定める

( 評議員会の附議事項 )
第21条 次の事項は評議員会に附議しなければならない

  1. 前年度の事業報告、収支決算、財産目録及び貸借対照表
  2. 当該年度の収支予算及び事業計画
  3. 総会に提出する議案
  4. 会員50名以上の連署をもって3月31日迄に提案された事項
  5. 定款に定めてある事項
  6. その他会務に関する重要な事項

前項第4号の議事の結果は当該評議員会議長が議案提出者に通知することを要する

( 理事会の召集及び議長 )
第22条 理事会は理事長がこれを招集してその議長となる

( 理事会の附議事項 )
第23条 次の事項は理事会に附議しなければならない

  1. 評議員会に提出する議案
  2. 会務に関する重要な事項
  3. 資産管理に関する事項
  4. 事務局に関する事項
  5. 定款に定めてある事項

( 理事会の構成員以外の出席 )
第24条 理事会には理事会の定めるところにより監事、相談役、評議員会議長、同副議長及び支部長が出席して意見を述べることができる

( 役員会の成立及び議事 )
第25条 理事会及び評議員会は各構成員の3分の1以上が出席しなければ成立しない

  • 理事会及び評議員会の議事は出席構成員の過半数をもって決する
  • 但し可否同数の時は議長の決するところによる
  • 評議員会に出席できない評議員が書面をもって意思表示したときは出席したものと見做す

( 議事録 )
第26条 理事会及び評議員会の議事録は当該議事に参加した議長及び出席構成員2名が署名し理事長が保管する

第4章 会員総会

( 総会の種類 )
第27条 会員総会をわけて通常総会及び臨時総会とする

通常総会は毎年5月に開催し臨時総会は評議員会の決議により又は会員200名以上の連署の請求により臨時に開催する

( 総会の招集 )
第28条 総会は理事長がこれを招集してその議長となる

  • 総会の招集は附議事項を開催日の2週間前までに各支部に通知し且つ会誌に掲載することによりこれを行う
  • 但し会誌に掲載することができない場合には理事会の決議により適当な方法をもってこれに代えることができる

( 総会の附議事項 )
第29条 次の事項は総会に附議しなければならない

  1. 前年度の事業報告、収支決算、財産目録及び貸借対照表
  2. 評議会より提出された議案
  3. 会員100名以上の連署をもって3月31日迄に提案された事項
  4. 定款に定めてある事項

前項第3号の議案を提出するときは代表者を定め提案理由を附して理事長に送付しその代表者は総会において説明することを要する

( 総会の議事進行 )
第30条 総会の議事の進行に関する動議は出席会員5名以上の賛成がなければ提議できない

( 総会の議事 )
第31条 

  • 総会の議事は出席既決権の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる 但し定款変更の場合は会員総数の30分の1以上に当たる議決権の出席あることを要する
  • 総会に出席できない会員は書面をもって総会における議決権行使を他の出席会員に委任することができる
  • 総会の議事録は議長及び出席会員の3名以上が署名して理事長が保管する

第5章 支部及び評議員の数

( 支部の地域 )
第32条 本会は地方に支部を置き各支部はその地域内の会員をもって組織する

  • 各支部に属する地域及び支部別の評議員の数は役員選挙規程にこれを定める
  • 支部はその地域を変更することができる この場合は理事会の承認を要する

( 支部の役員 )
第33条 各支部に支部長1名を置く

支部長が必要と認めたときは副支部長1名を置くことができる

( 支部の規程 )
第34条 各支部は当該支部に関する規程を定めることができる

  • 支部の規程は定款の趣旨に反するものであってはならない
  • 支部がその規程を定めた場合は理事長に届出ることを要する

( 支部の経費 )
第35条 支部の経費は当該支部所属の会員負担とする

本会は会費規程の定めにより支部に補助金を交付することができる

第6章 会 計

( 経常経費 )
第36条 本会の通常経費は会費、寄付金、預金利子その他の収入をもって支弁する

( 予算外支出及び借入金 )
第37条 予算外の支出及び借入金はその都度理事会の承認をえ評議員会において事後承認をえなければならない

( 事業年度 )
第38条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる

第7章 基 本 財 産

( 基本財産の構成 )
第39条 本会に次の金品を持って基本財産を設けることができる

  1. 会員又は有志の寄付金品
  2. 通常経費の剰余金
     基本財産の受入又は繰入は理事会の決議を要する

( 寄付者の顕彰 )
第40条 基本財産を寄付した者の氏名、寄付金品の内容は原簿に記載する

寄付者の厚意を記念するため理事会の決議により基本財産に特別の名称を附することができる

( 基本財産の管理 )
第41条 基本財産は特別会計としてその管理方法は理事会において定める

( 基本財産の元本の支出 )
第42条 基本財産の元本は支出することができない
但し特別の事由により支出せんとするときは総会の決議を要する

( 基本財産の果実 )
第43条 基本財産より生ずる利子その他の収入は理事会の決議を経て通常経費に繰入れることができる

第8章 協 賛 資 金

( 協賛資金の受入 )
第44条 本会の事業に協賛して醵出される資金は理事会の承認をえて受入れることができる

( 協賛資金の支出 )
第45条 協賛資金の元本及び利子は特別会計とし醵出者の意向に沿って理事会の決議によって支出するものとする

第9章 事 務 局

( 事務局の規程 )
第46条 本会に事務局を置く

  • * 事務局に関する事項は事務局規程による
  • * 事務局規程は理事会でこれを定める

( 事務局の任務 )
第47条 事務局は理事長の統括のもとに本会の事務を処理するものとする

附 則
第48条 この変更規程は、通商産業大臣の認可のあった日から実施する

役員報酬規程

総 則

第1条 社団法人蔵前工業会の役員に対する報酬の支給は、この規程に定めるところによる。

支給額

第2条 報酬は無報酬とする。

付 則

この規程は、平成18年12月6日から適用する。

役員退職慰労金規程

総 則

第1条 社団法人蔵前工業会の役員に対する退職慰労金の支給は、この規程に定めるところによる。

支給額

第2条 退職慰労金は支給しないこととする。

付 則

この規程は、平成18年12月6日から適用する。

[平成18年12月6日開催の理事会で承認可決]

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