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科学技術および工業の進歩発展を図ることと会員相互の親睦を厚くすることを目的として創設された東京工業大学の全学科・全専攻にわたる唯一の同窓会です。
蔵前工業会はその目的達成のために以下のような事業を行ないます。
1.蔵前工業会の誕生
1881(明治14)年5月、東京職工学校が設立され、生徒・卒業生間に種々の団体が生れた。1896(明治24)年、化学工藝部在学生を中心に親睦団体「化学工藝会」結成。1896(明治29)年には機械科在学生、職員・卒業生からなる「機械工藝会」が結成された。
1906(明治39)年、機械工藝会臨時総会席上で「機械工藝会を他の科の卒業生にも開放して発展的解消をなし、会名も蔵前工業会とする」ことが議決され、手島精一校長を会長とする「蔵前工業会」が設立された。同年『蔵前工業会誌』創刊号が発刊されたが、これを1号とせず、『機械工藝会誌』の号数を継いで、第50号とした。
2.社団法人となった蔵前工業会
1918(大正7)年、「社団法人蔵前工業会」定款を総会において附議決定、農商務省の設立認可を受けて、本会は社団法人となった。会長制を廃して理事長制とし、初代理事長に小林懋氏が就任した。
3.活動の歴史〜大学昇格まで〜
1919(大正8)年、全国支部代表会および臨時総会において、母校を単科大学に昇格させる件の動議が可決され、会を挙げての昇格運動が始まった。
1923(大正12)年9月、関東大震災により母校は消失したが、被災を免れた本会事務所では、全国1,544名より5,738円余の弔慰金、見舞金を集め、被災会員に贈った。また、教員用ならびに生徒参考用図書標本類を集め、母校に寄贈した。
1929(昭和4)年、東京工業大学の設置が正式に承認され、蔵前工業会と学友会の共催で大学昇格祝賀会が催された。また、蔵前工業会館の建設を総会で決定した。
4.活動の歴史〜母校支援事業と蔵前工業会館〜
1931(昭和6)年、蔵前工業会館竣工、翌年本会事務所を開館内に移した。
1937(昭和12)年、母校の創立60年記念資金募集のため「母校創立記念会」を設立、156万余円におよぶ寄付を母校に贈呈。その後、母校の創立70年、80年、100年などの節目ごとに募金運動を行い、それぞれ講堂と体育館、総合研究館と創立80年記念会議室、百年記念館が建設された。また、国際交流基金スタートなどの資金となった。
1991(平成3)年、新蔵前工業会館建設のため、旧館の取り壊し開始、新会館は1993(平成5)年竣工した。だが同会館は、経済不況の長期化に伴い、2003(平成15)年売却された。
5.活動の歴史〜蔵前工業会創立百年記念事業〜
2004(平成16)年、国立大学法人としてスタートした母校への支援強化策として「(財)東京工業大学後援会」の募金を促進すべく積極的な活動を開始した。
2006(平成18)年2月、蔵前工業会創立百年記念式典を挙行。記念事業として、「21世紀の科学技術のフロントランナーとしてのあるべき姿」と題した特別シンポジウムを本会会員の白河英樹氏を初めとするノーベル賞受賞者と文化功労者の参加で開催した。
さらに現在はTTF合同事業を母校と合同でスタート、21世紀の科学技術の発展のために母校と歩みをともにしている。
蔵前工業会の会員には正会員、学生会員の2種類があります。それぞれの会員資格は以下の通りです。
正会員
学生会員
正会員の本部会費は、年額6,500円です。ただし、東工大・蔵前カードにご入会いただいた場合6,400円となります。
支部会費を納めていたただく必要があるのは以下の支部です。
学生会員の会費は、年額3,000円です。支部会費納入の必要はありません。入学時に一括してお支払いただいています。
( 目的 )
第1条 本会は科学技術及び工業の発展を図るとともに会員相互の親睦を厚くするをもって目的とする
( 名称 )
第2条 本会は社団法人蔵前工業会と称する
( 事務所 )
第3条 本会は主たる事務所を東京都目黒区に置く
( 事業 )
第4条 本会は第1条の目的を達成するため事業として次の事項を行う
( 正会員 )
第5条 本会の正会員は次の通りとする
( 名誉会員 )
第6条 本会は理事会の推薦した者を名誉会員とすることができる
( 入・退会 )
第7条 本会に入会又は退会しようとする者は理事長に申し出なければならない
( 会費 )
第8条 会費は会費規程に定める会費を納入しなければならない
会費規程は評議員会でこれを定める
( 除名・権利及び待遇の停止 )
第9条 会員が本会の体面を汚損したときはこれを除名することができる
会員が会費を滞納したときは会員の権利及び待遇を停止することができる
前2項の除名並びに権利及び待遇の停止は理事会の決議によってこれを行う
( 役員の種類及び数 )
第10条 本会には次の役員を置く
( 役員の選任 )
第11条 評議員は各支部において選挙する
( 役員選挙規程 )
第12条 この定款に定めてあるもののほか役員の選挙に関して必要な事項は役員選挙規程でこれを定める
( 役員の任期 )
第13条 評議員の任期は2年とする
( 役員の職務 )
第14条 役員はこの定款の定めるところによりその職務を行うものとする
役員はその任期が満了しても後任者が就任するまではなおその職務を行うものとする
( 評議員の職務 )
第15条 評議員は評議員会を構成して会務を審議する
( 理事の職務 )
第16条 理事は理事会を構成して会務の執行に関して審議決定する
( 監事の職務 )
第17条 監事は本会の財産及び会務を監査する
( 理事長の職務 )
第18条 理事長は本会を代表し会務を総理する
( 相談役 )
第19条 本会に相談役をおくことができる
( 評議会の召集 )
第20条 評議員会は理事長がこれを召集する
( 評議員会の附議事項 )
第21条 次の事項は評議員会に附議しなければならない
前項第4号の議事の結果は当該評議員会議長が議案提出者に通知することを要する
( 理事会の召集及び議長 )
第22条 理事会は理事長がこれを招集してその議長となる
( 理事会の附議事項 )
第23条 次の事項は理事会に附議しなければならない
( 理事会の構成員以外の出席 )
第24条 理事会には理事会の定めるところにより監事、相談役、評議員会議長、同副議長及び支部長が出席して意見を述べることができる
( 役員会の成立及び議事 )
第25条 理事会及び評議員会は各構成員の3分の1以上が出席しなければ成立しない
( 議事録 )
第26条 理事会及び評議員会の議事録は当該議事に参加した議長及び出席構成員2名が署名し理事長が保管する
( 総会の種類 )
第27条 会員総会をわけて通常総会及び臨時総会とする
通常総会は毎年5月に開催し臨時総会は評議員会の決議により又は会員200名以上の連署の請求により臨時に開催する
( 総会の招集 )
第28条 総会は理事長がこれを招集してその議長となる
( 総会の附議事項 )
第29条 次の事項は総会に附議しなければならない
前項第3号の議案を提出するときは代表者を定め提案理由を附して理事長に送付しその代表者は総会において説明することを要する
( 総会の議事進行 )
第30条 総会の議事の進行に関する動議は出席会員5名以上の賛成がなければ提議できない
( 総会の議事 )
第31条
( 支部の地域 )
第32条 本会は地方に支部を置き各支部はその地域内の会員をもって組織する
( 支部の役員 )
第33条 各支部に支部長1名を置く
支部長が必要と認めたときは副支部長1名を置くことができる
( 支部の規程 )
第34条 各支部は当該支部に関する規程を定めることができる
( 支部の経費 )
第35条 支部の経費は当該支部所属の会員負担とする
本会は会費規程の定めにより支部に補助金を交付することができる
( 経常経費 )
第36条 本会の通常経費は会費、寄付金、預金利子その他の収入をもって支弁する
( 予算外支出及び借入金 )
第37条 予算外の支出及び借入金はその都度理事会の承認をえ評議員会において事後承認をえなければならない
( 事業年度 )
第38条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
( 基本財産の構成 )
第39条 本会に次の金品を持って基本財産を設けることができる
( 寄付者の顕彰 )
第40条 基本財産を寄付した者の氏名、寄付金品の内容は原簿に記載する
寄付者の厚意を記念するため理事会の決議により基本財産に特別の名称を附することができる
( 基本財産の管理 )
第41条 基本財産は特別会計としてその管理方法は理事会において定める
( 基本財産の元本の支出 )
第42条 基本財産の元本は支出することができない
但し特別の事由により支出せんとするときは総会の決議を要する
( 基本財産の果実 )
第43条 基本財産より生ずる利子その他の収入は理事会の決議を経て通常経費に繰入れることができる
( 協賛資金の受入 )
第44条 本会の事業に協賛して醵出される資金は理事会の承認をえて受入れることができる
( 協賛資金の支出 )
第45条 協賛資金の元本及び利子は特別会計とし醵出者の意向に沿って理事会の決議によって支出するものとする
( 事務局の規程 )
第46条 本会に事務局を置く
( 事務局の任務 )
第47条 事務局は理事長の統括のもとに本会の事務を処理するものとする
附 則
第48条 この変更規程は、通商産業大臣の認可のあった日から実施する
第1条 社団法人蔵前工業会の役員に対する報酬の支給は、この規程に定めるところによる。
第2条 報酬は無報酬とする。
この規程は、平成18年12月6日から適用する。
第1条 社団法人蔵前工業会の役員に対する退職慰労金の支給は、この規程に定めるところによる。
第2条 退職慰労金は支給しないこととする。
この規程は、平成18年12月6日から適用する。
[平成18年12月6日開催の理事会で承認可決]
了