桜花会会則
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は、桜花会と称する。
(目的)
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦を厚くすることを目的とする。
(事業)
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達するために懇親会、講演会、見学会等の開催、関係団体との連絡、その他適当と認められた事業を行う。
(事務所)
- 第4条
- 本会は、事務所を東京工業大学(東京都目黒区大岡山2-12-1)に置く。
第2章会員
(会員)
- 第5条
- 本会は、東京工業大学およびその前身校の応用化学、工業化学、またはこれに関連する課程を専攻した者、同大学院において修士または博士課程を専攻した者、および論文を提出して学位を受けた者、および同大学の名誉教授、退官教授および現役の教官をもって組織する。
第3章役員
(役員の定数)
- 第6条
- 本会に、役員として会長1名、副会長若干名、常任幹事若干名、幹事数十名、および会計監事2名を置く。
(役員の選任)
- 第7条
- 役員は、総会において選任し、役員会において会長、副会長、常任幹事、幹事、および会計監事を互選する。
(役員の任務)
- 第8条
-
- 1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する。
- 3.常任幹事および幹事は、会務を処理する。
- 4.会計監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
- 第9条
- 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、会長の再任は1回までとする。
(名誉会長・顧問)
- 第10条
- 役員会の推薦により名誉会長および顧問若干名をおく。
第4章会議
(種別)
- 第11条
- 本会の会議は、総会および役員会とする。
(総会)
- 第12条
-
- 1.総会は、会長がこれを召集し、開催する。
- 2.役員会の議決または会長が必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。
- 3.総会での議決は、出席会員の過半数の同意による。
(議決事項)
- 第13条
- 総会は、次の事項を議決する。
- 一、会則の制定および改廃。
- 二、役員の選任。
- 三、事業および会計報告。
- 四、その他、本会に重大な関係のある事項。
(役員会)
- 第14条
-
- 1.役員会は、会長がこれを召集し、原則として年2回開催する。
- 2.会長が必要と認めたときは、臨時に役員会を開くことができる。
- 第15条
- 役員会は、会の運営に関する事項を審議する。
第5章会計
(基金)
- 第16条
-
- 1.本会の基金は、次に掲げるものをもって構成する。
- 一、会員または有志の寄附金。
- 二、通常経費の剰余金。
- 2.基金の受入または繰入は、役員会の議決を要する。
- 1.本会の基金は、次に掲げるものをもって構成する。
(基金の管理)
- 第17条
-
- 1.基金は特別会計とし、その管理方法は役員会において定める。
- 2.基金の元本は、支出することができない。ただし特別の事由により支出せんとするときは、総会の議決を要する。
(基金の果実)
- 第18条
- 基金より生ずる利子その他の収入は、役員会の議決を経て、通常経費に繰り入れることができる。
(通常経費)
- 第19条
- 本会の通常経費は、会費、寄附金、預金利子その他の収入をもって支弁する。
(事業年度)
- 第20条
- 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
この会則は、昭和54年11月20日より実施する。
昭和55年9月26日一部改正。
平成6年6月3日会名を応化会から桜花会に変更。
平成15年5月31日一部改正。
平成16年5月29日一部改正。
平成18年10月28日一部改正。
平成21年6月12日一部改正