桜花会会則

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は、桜花会と称する。

(目的)

第2条
本会は、会員相互の親睦を厚くすることを目的とする。

(事業)

第3条
本会は、前条の目的を達するために懇親会、講演会、見学会等の開催、関係団体との連絡、その他適当と認められた事業を行う。

(事務所)

第4条
本会は、事務所を東京工業大学(東京都目黒区大岡山2-12-1)に置く。

第2章会員

(会員)

第5条
本会は、東京工業大学およびその前身校の応用化学、工業化学、またはこれに関連する課程を専攻した者、同大学院において修士または博士課程を専攻した者、および論文を提出して学位を受けた者、および同大学の名誉教授、退官教授および現役の教官をもって組織する。

第3章役員

(役員の定数)

第6条
本会に、役員として会長1名、副会長若干名、常任幹事若干名、幹事数十名、および会計監事2名を置く。

(役員の選任)

第7条
役員は、総会において選任し、役員会において会長、副会長、常任幹事、幹事、および会計監事を互選する。

(役員の任務)

第8条
  1. 1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する。
  3. 3.常任幹事および幹事は、会務を処理する。
  4. 4.会計監事は、会計を監査する。

(役員の任期)

第9条
役員の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、会長の再任は1回までとする。

(名誉会長・顧問)

第10条
役員会の推薦により名誉会長および顧問若干名をおく。

第4章会議

(種別)

第11条
本会の会議は、総会および役員会とする。

(総会)

第12条
  1. 1.総会は、会長がこれを召集し、開催する。
  2. 2.役員会の議決または会長が必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。
  3. 3.総会での議決は、出席会員の過半数の同意による。

(議決事項)

第13条
総会は、次の事項を議決する。
  1. 一、会則の制定および改廃。
  2. 二、役員の選任。
  3. 三、事業および会計報告。
  4. 四、その他、本会に重大な関係のある事項。

(役員会)

第14条
  1. 1.役員会は、会長がこれを召集し、原則として年2回開催する。
  2. 2.会長が必要と認めたときは、臨時に役員会を開くことができる。
第15条
役員会は、会の運営に関する事項を審議する。

第5章会計

(基金)

第16条
  1. 1.本会の基金は、次に掲げるものをもって構成する。
    1. 一、会員または有志の寄附金。
    2. 二、通常経費の剰余金。
  2. 2.基金の受入または繰入は、役員会の議決を要する。

(基金の管理)

第17条
  1. 1.基金は特別会計とし、その管理方法は役員会において定める。
  2. 2.基金の元本は、支出することができない。ただし特別の事由により支出せんとするときは、総会の議決を要する。

(基金の果実)

第18条
基金より生ずる利子その他の収入は、役員会の議決を経て、通常経費に繰り入れることができる。

(通常経費)

第19条
本会の通常経費は、会費、寄附金、預金利子その他の収入をもって支弁する。

(事業年度)

第20条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則

この会則は、昭和54年11月20日より実施する。
昭和55年9月26日一部改正。
平成6年6月3日会名を応化会から桜花会に変更。
平成15年5月31日一部改正。
平成16年5月29日一部改正。
平成18年10月28日一部改正。
平成21年6月12日一部改正